会員各位
【経口栄養剤(栄養保持を目的とした医薬品)の保険給付】
令和8年診療報酬改定での変更内容について。概要をまとめました。
【経口栄養剤(栄養保持を目的とした医薬品)の保険給付】
[対象薬剤]
- 薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、
- 効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」
- 用法及び用量に「経口投与」が含まれる
[保険給付の対象]
- 手術後の患者
- 経管により栄養補給を行っている患者
- 疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者(必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者など)
[必要な記載]
これらの条件に該当して投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書(レセプト)に記載することが求められるように明確化されました
詳細につきましては、関連資料や疑義解釈(および、今後発出される通知等)を必ずご確認ください。
関連資料(該当ページへのリンクURLを掲載)
点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf#page=221
留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697752.pdf#page=471
説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001696833.pdf#page=9
こちらの内容は保険算定されることを保証するものではないことをご理解ください。
関連する疑義解釈もご参照ください
疑義解釈(その4)問 33【栄養保持を目的とした医薬品の品目について】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
一般社団法人日本栄養治療学会、一般社団法人日本在宅医療連合学会、一般社団法人日本老年医学会、一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会:「医薬品経腸栄養剤適正使用指針」、2026 年 4 月 14 日第1版
確認しておきたい内容
(1)処方箋
別紙2 診療録等の記載上の注意事項
8 「備考」欄について
(12) 栄養保持を目的とした医薬品を投与する場合は、手術後の患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合はその旨又は経管により栄養補給を行っている患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合はその旨、処方医が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した場合はその理由を記載すること。
(2)診療報酬請求書
- (医科)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第2号)[13.3MB]
(0619訂正後)
- (調剤)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第2号)[13.3MB]
(0619訂正後)
指針
一般社団法人日本栄養治療学会 https://www.jspen.or.jp/
一般社団法人日本在宅医療連合学会 https://www.jahcm.org/
一般社団法人日本老年医学会 https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/
一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会 https://www.jasf.jp/
薬局における対応フロー(2026年6月)
【経腸栄養剤 処方箋応需時の対応フロー】
[受付] 処方箋を受け取る│
▼ [手順1] 対象製品かを確認する
│ (イノラス、エネーボ、エンシュア、ツインライン、ラコール等)
▼ [手順2] 処方目的と患者区分を確認する(①〜③どれにあたるか、備考欄等の記載をチェック)
│ ├─▶ ① 手術患者(術前・術後)の場合
│ 【(医科)レセプト・必須確認】「手術年月日」の記載(長期経過時は症状詳記が望ましい)
│ ├─▶ ② 経管栄養患者(胃瘻、鼻腔栄養など)の場合
│ 【(医科)レセプト・必須確認】「直近の造設、挿入またはカテーテル交換の年月日」の記載
│ └─▶ ③ 経口的栄養補助(ONS)が必要な患者の場合
└─▶ 【(医科)レセプト・必須確認】医師による「適切な理由の詳記」
・低栄養(GLIM基準等の診断経緯、食事指導では不十分な理由)
・がん・嚥下障害(通常の食事では摂取不十分な旨)
・社会的背景(食品確保が困難な旨)
│〔不明な場合、疑義照会で確認〕
▼ [手順3] 添付文書に基づく安全性・適正使用の確認
│ ・「特定の背景を有する患者(重症心不全、腎障害など)」に該当しないか
│ ・適切な用法用量か
▼ [手順4] 調剤・お渡し
│【(調剤)レセプト・摘要欄に記載】処方箋記載(または、疑義照会)で確認した必要な理由を記載する
▼ [手順5] 調剤後フォローアップ
│ ・服薬アドヒアランス、残薬の確認
│ ・味や種類の調整(医師への提案)
▼ [手順6] 多職種・他機関との情報共有
│ ・カテーテル交換医療機関等の情報共有確認・支援
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