R8年診療報酬改定/【経口栄養剤(栄養保持を目的とした医薬品)の保険給付】

会員各位

 

【経口栄養剤(栄養保持を目的とした医薬品)の保険給付】

 

令和8年診療報酬改定での変更内容について。概要をまとめました。


【経口栄養剤(栄養保持を目的とした医薬品)の保険給付】

[対象薬剤]

  • 薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、
    • 効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」
    • 用法及び用量に「経口投与」が含まれる

[保険給付の対象]

以下のいずれかに該当する患者に限り保険給付の対象となります
  1. 手術後の患者
  2. 経管により栄養補給を行っている患者
  3. 疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者(必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者など)

[必要な記載]

これらの条件に該当して投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書(レセプト)に記載することが求められるように明確化されました


詳細につきましては、関連資料や疑義解釈(および、今後発出される通知等)を必ずご確認ください。

 

関連資料(該当ページへのリンクURLを掲載)
点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf#page=221
留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697752.pdf#page=471
説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001696833.pdf#page=9

関連する疑義解釈もご参照ください

疑義解釈(その4)問 33【栄養保持を目的とした医薬品の品目について】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf

一般社団法人日本栄養治療学会、一般社団法人日本在宅医療連合学会、一般社団法人日本老年医学会、一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会:「医薬品経腸栄養剤適正使用指針」、2026 年 4 月 14 日第1版