会員各位
【調剤時残薬調整加算】
令和8年診療報酬改定で新設された加算について。概要をまとめました。
【調剤時残薬調整加算】
[算定患者]調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れた医薬品(残薬)が確認されたもの
[算定要件]患者又はその家族等からの情報等に基づいて残薬が確認された患者において、残薬の調整のために
- 処方医の指示の下に、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合
- 薬剤師が必要と判断し、照会結果に基づいて「6日分以下」の変更を行う場合(理由を調剤報酬明細書に記載)
- 高額な医薬品
- 薬学的専門的な観点
- 認知機能
詳細につきましては、関連資料や疑義解釈(および、今後発出される通知等)を必ずご確認ください。
関連資料(該当ページへのリンクURLを掲載)
点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf#page=4
留意事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001697755.pdf#page=18
説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684593.pdf#page=42
関連する疑義解釈もご参照ください
疑義解釈(その2)問 10, 11【調剤時残薬調整加算】 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf
疑義解釈(その7)
問4【調剤管理料】
問5【調剤時残薬調整加算】
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001706317.pdf


