表記の件につきまして、厚生労働省の事務連絡がありましたので、お知らせします。
現行の紙の健康保険証の発行は、本年12月2日に終了し、それ以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとされています。
資格確認方法は、下記のような運用になります。
【資格確認方法】
・原則:マイナンバーカードによりオンライン資格確認
・マイナ保険証を保有していない場合、マイナ保険証での受診が困難な場合(支援者による支援を受けている場合等):資格確認書で確認
これにあたり、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等、マイナンバーカードの持参が困難な場合が想定されます。
この時は、下記の提示を受けることで資格確認できれば、療養の給付が可能であることについて、事務連絡が出されました。
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物
- 資格情報のお知らせ又はその写し
つきましては、保険薬局におかれましては、当該の保険資格確認につきまして、ご対応いただけますよう、お願いいたします。
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(操作方法)保険資格の確認方法
マイナポータルの「ホーム」→証明書「健康保険証」
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画像引用元)第166回社会保障審議会医療保険部会(令和5年8月24日) 資料2
※画面には、「マイナ保険証と一体で携帯すること」で受診可能と書いてありますが、今般の事務連絡では、学校行事等の場合は、この書類で受診が可能であるという、解釈を示すものです。
学校薬剤師の皆様は、学校に対して、当該情報に関する情報提供も行なっていただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
被保険者資格の確認について
調剤薬局で健康保険証を提示することについて、患者様から「なぜ提示しないといけないのか」と聞かれることもあると思います。医療保険を使用して薬剤の給付を受けるためには、薬局は「確認しなければならない」こと、患者様は「被保険者であることの確認を受ける」ことを、十分にご説明ください。
法や施行規則では、「いずれかの方法」とされていますが、資格誤りを防ぐために、保険者(健康保険事業の運営・実施主体)からは、「被保険者証の確認・励行をお願いします。」と確認を求められています。
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保険薬局は、「被保険者資格(療養の給付を受ける資格があること)を確認しなければならない」とされています。患者様は、被保険者であることの確認を受けた上で、保険をつかって薬剤の給付を受けることができます。
(処方箋の確認等)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 保険医等が交付した処方箋
二 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
三 患者の提出する被保険者証
四 当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)
また、患者様は、健康保険に加入しており、被保険者であることの確認を受けることで、保険を使用することができる、とされています。
(療養の給付)第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
二 薬剤又は治療材料の支給3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 被保険者証を提出する方法
二 処方箋を提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。)
三 保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法
2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)