処方薬の銘柄名処方又は一般名処方における変更調剤に係る取扱いについて、昨今の医療用医薬品の供給状況や、それに伴う需給の逼迫を踏まえ、保険薬局において処方薬の 調剤に当たり、医薬品の入手が限定されること等により必要量が用意できないようなやむを得ない場合における変更調剤について、当面の間の取扱いが示されていますので、内容についてご確認をお願いします。
厚生労働省保険局医療課:「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」、事務連絡、令和6年3月15日.
https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1710496901.pdf
※上記は、日本病院会 HP に掲載されています。そのうちに、薬剤師会からも情報発信があると思いますので、確認できたら、追加します。
参考)
○処方薬の銘柄名処方又は一般名処方における変更調剤に係る取扱い
「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成 24 年3月5日保医発 0305 第 12 号)